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住民異動届・住民票の転出届 |
現在居住している市区町村から、他の市区町村(海外も含む)へ引越しをする時は、まず先に現在居住している市区町村の役所で転出届をします。転出届をすると「転出証明書」を交付してもらえます。(※転出証明書は転居先の市区町村で転入届をする際に必要となります。)
住民異動届・転出届は、引越しの2週間前から受付しています。なお、転出届は引越しをする前に届け出なければなりません。転出先の住所がわからないと住所変更手続きができませんので注意しましょう。
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住民異動届・転出届に関する注意点 |
○印鑑登録証は異動予定日から使用できなくなります
(印鑑登録証明書は転出予定日の前日まで交付できます)。
○国民健康保険被保険者証は異動予定日の翌日から使用できなくなります。
○国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療受給資格 証、住民基本台帳カード、宮崎市民カード等は転居時には住所の書き換え、転出時には返納が必要になります。
○やむを得ない理由により異動者本人が来庁できず、代理人が窓口にて届出を行う際には委任状等が必要となります。
※詳しくは市区町村にご確認ください。 |
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