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住民票の転入届 |
引越しをした時は、市区町村の役所で転入届をします。転入届は、引越しをしてから14日以内に手続きをしなければなりません。他の市区町村から引越しをしてきた場合は、新しい住所を管轄する市区町村の役所で転入届をします。(※その際は転出届をした際に交付された転出証明書を提出します。)なお、転入届は引越しをする前に届出することはできませんので注意しましょう。 |
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住民票の転出届に関する注意点 |
○転入届をするには、転出届をした際に交付された転出証明書が必要となります。
○転入届は、引越しをしてから14日以内に手続きをしなければなりません。
○転入届は、「正当な理由がなくて届出をしない者は、過料に処する。」に該当する届出です。
○やむを得ない理由により異動者本人が来庁できず、代理人が窓口にて届出を行う際には委任状等が必要となります。
※詳しくは市区町村にご確認ください。 |
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